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1.女性の就業制限 ★★ 労働条件の男女の均衡待遇が進む => 母性保護の視点の観点から,一定の制限 (1)坑内業務の就業制限 人力による掘削業務,その他女性に有害な業務(省令で定める)は就業禁止 その他の坑内業務は,妊産婦を除き就業可能(64条の2) 妊娠中の女性は坑内業務に就かせられない 産後1年を経過しない女性が申し出た場合坑内業務には就かせられない(64条の2) (2)育児時間 生後1年未満の子の母は,1日2回,最低30分の育児時間を請求できる(67条) 男性でなく,女性に限る ===>??これはおかしくないか,ミルクって場合もあるし 授乳のため 希望すれば{1回1時間も可} 1日の労働時間が4時間以下の場合は,{1回で30分}でよい 就労時間の{初めと終わり}に請求されても使用者は拒めない 賃金の有無は,当事者に任されている(規定はない) (3)生理休暇 女性労働者には生理休暇が認められる 医師の診断書は不要,同僚の証言でよい 賃金の有無は,当事者に任されている(規定はない) 半日や時間単位での請求も可能 2.妊産婦等の就業制限 ★★★★ (1)危険有害業務の就業制限 妊娠中の女性,産後1年を経過しない女性(妊産婦)を,危険有害業務に就業させられない(64条の3第1項) 一般の女性にも就労制限がある業務重量物を取り扱う業務 鉛,水銀等の有害物の出る業務 (2)産前産後の就業制限 産前6週間(多胎妊娠14週間)の休業は労働者の権利(65条1項)出産当日は産前6週間に含まれる 出産とは妊娠4カ月以上 出産が遅れた場合は,最初の予定日から出産にまでを休業期間に含む 請求しなければ働ける,使用者は就業を拒否できない 産後8週間の休業は使用者の義務請求の有無にかかわらず,6週間は与えなければならない 産後6週間後,請求し,医師が支障なきと認めた業務に就業可能 産前産後の賃金の有無には規定がない 妊娠中の女性が請求した場合,他の軽易な業務に転換させなければならない 産前産後の休業中には健康保険法に基づく保険給付として,一定期間,標準報酬日額の3分の2相当額が出産手当金として支給される {(3)妊産婦の就業制限 妊産婦は変形労働時間制の下でも使用できる(フレックスタイム制への適用制限はない)請求した場合,法定時間を超えて労働させることはできない 軽易な業務への転換請求と同時になされてもかまわない 請求があった場合は以下の業務をさせてはならない非常災害や公務の時間外・休日労働 深夜業 労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外者でも深夜労働はさせてはならない 女性に有害な業務: 人力による掘削・掘採 動力による掘削・掘採(遠隔操作以外) 発破による掘削・掘採 ずり(掘削により出た岩屑など),資材等の運搬,履工のコンクリートの打設等,鉱物の掘削・掘採に付随して行われる業務 妊産婦:妊娠中および出産後1年を経過していない女性 労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外者:農水産業事業者,管理監督者,機密の事務取扱者,行政官庁の許可を受けた監視または断続的労働者や宿日直勤務者
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雇用保険=失業等給付=求職者給付=一般被保険者=基本手当の算定対象期間 受給資格 原則 算定対象期間が離職以前2年間で通算12カ月以上の被保険者期間 特例 算定対象期間が離職以前1年間で通算6カ月以上の被保険者期間(特定理由離職者,特定受給資格者 疾病・負傷で継続して30日以上の賃金を受けないがある場合は,その日数を加算。最長4年まで。
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1.技能者の養成 (1)徒弟制度の弊害排除 技能習得を目的とする者の酷使や家事労働(雑役)への使用は禁止(69条) (2)職業訓練に関する特例 職業能力開発促進法の認定を受けて受けて行う職業訓練を受ける労働者についての特例労働契約の期間が3年を超えてもよい 満18歳未満の訓練生を危険有害業務に就かせることができる 満16歳以上18歳以下の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる 職業訓練にのために使用することについてを行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を得た者のみに適用(71条) 違反した場合は行政官庁が許可を取り消す 2.災害補償 ★ 業務上の災害については使用者に災害補償責任がある ほとんどの労働者は,労働者災害補償保険法の適用を受ける 労働者災害補償保険法の適用を受けない場合,労働基準法上の災害補償が受けられる 使用者は,労働災害時には遅滞なく医師に診断させなければならない (1)療養補償 業務上の負傷,疾病の場合,使用者は療養し,費用を負担する(75条) (2)休業補償 業務上の負傷,疾病の場合,使用者は療養中に平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければあらない(76条1項) 派遣労働者の休業補償は派遣元の使用者が行う 休業1日目から補償の義務(労働者歳が補償保険法では休業4日目から保険給付 {(3)障害補償} 業務上の負傷,疾病回復後,身体に障害が存するときは,使用者は障害に応じて一時金を支払う平均賃金の1340日分~50日分までの14段階に区分される 労働者災害補償保ケ法の規定も14区分であるが,重度の1~7級については年金(毎年の給付),後は一時金となる (4)休業補償,障害補償の例外 労働者本人の重大な過失によるもの 行政官庁が認定 (5)遺族補償 死亡の場合,遺族に対して平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない(79条) (6)葬祭料 葬祭を行う者に対して,平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない(80条) (7)打切補償 療養開始後3年を経過し治らない場合,使用者は平均賃金の1200日分の打切補償を行い,その後はこの法の規定による補償は行わなくてよい 打ち切り補償後は解雇できる (8)分割補償 障害補償,遺族補償の一時金に変えて6年にわたり分割で補償が可能(同意を得た場合) (9)補償を受ける権利 退職による変更はない 譲渡,差し押さえできない (10)他の法律との関係 使用者が補償の責を免れることのできる法労働者災害補償保険法 国家公務員災害補償法 地方公務員災害補償法 [[公立学校の学校医,学校歯科医師および学校薬剤師の公務災害補償に関する法律」 補償を行った使用者は,価格の限度において{民法による損害賠償の責を免れる(84条2項) (11)審査及び仲裁 意義ある者は,行政官庁に対して審査,事件の仲裁を申し立てることができる審査,仲裁結果に意義ある者は労働者災害補償保険審査官の審査,仲裁を求めることができる (12)請負事業に関する例外 建設事業が数次の請負いよって行われる場合は,元請負人を使用者とみなす書面の契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合は,下請負人も使用者とみなす(ただし,2以上と契約できない)元請負人は,下請負人に対して,補償の催告ができる 労働者災害補償保険審査官:各都道府県労働局におかれ,労働基準監督署長の行った審査仲裁に対して,不服申し立てを審査・決定する権限を持つ行政機関 催告:相手に対して一定の行為をするよう催促すること
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雇用保険=失業等給付=求職者給付=一般被保険者=基本手当の特定理由離職者 期間に定めのある労働契約が更新されなかった 雇止め 正当な理由のある自己都合離職者 体力の不足,障害,視力・聴力・触覚の減退 妊娠,出産,育児で受給期間延長措置を受けた 父母の死亡など家庭事情が急変 配偶者・親族との別居が困難になる 保育所利用,事業所の移転などで通勤が困難に 人員整理等で希望退職者の募集に応じた
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1,目的 高年齢者等の職業の安定とその他社会福祉の増進を図り,経済および社会の発展に寄与する 2.定年を定める場合の年齢,定年の年齢は,60歳を下回ることはできない 高年齢者の就業が困難とされる厚生労働省令で定める業種は例外(8条)=現在は坑内作業(鉱業法第4条)のみ(則4条の2) 3.事業主は,高年齢者雇用確保措置を講じなければならない(高年齢者雇用確保措置) (1)定年の定め(65歳未満)をしている事業主のとらなければならない措置(いずれか) 定年の引き上げ 継続雇用制度の導入 定年の定めの停止 (2)労使協定により継続雇用制度の対象基準を定めれば,希望者全員を対象としない制度を導入可能 4.事業主は高年齢者雇用推進者を選任することに努めなければならない(11条,則5条) 5.事業主は求職活動支援所を作成・交付する(17条1項) 6.65歳以下の年齢意を条件とする募集・採用は理由を示すことが必要(18条の2の1項) 7.高年齢者等が1カ月以内に5人以上理離職する場合は,届出が必要(16条,則6条の2) 1か月前までに公共職業安定所長に届け出る 8.高年齢者の雇用状況を,7月15日までに報告する 6月1日現在の状況を7月15日までに,公共職業安定所長を経由し厚生労働大臣に報告(52条,則33条) 9.高年齢者雇用安定のためのシルバー人材センター 市町村ごとに1つ接地,都道府県知事が指定,設立(41条) 大臣に届け出,無料の職業紹介事業を行うことができる 大臣に届け出,高年齢退職者に限り,一般労働者派遣事業を行うことができる(42条) 10.国は事業主に対して援助等の措置(給付金の支給)を講ずることができる(49条) 高年齢者等 高年齢者 中高年齢者(45歳以上)の求職者 中高年齢失業者等(45歳~65歳の失業者,その他就職が特に困難な者)
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1.求償 第三者から損害賠償を受ける前に,政府が給金を支給した場合は,損害賠償の請求権を政府が取得する。=求償価額の限度で 災害発生後3年以内に支給すべき保険給付についてのみ(3年が時効) 2.控除 損害賠償が先になされている場合は,保険給付から差し引いて給付できるその価額の限度で 3.示談 保険給付を行わない示談が真正に成立 損害賠償請求権の全部の補てんを目的 年金給付は行う保険給付が年金の場合は,災害発生後3年を経過し,年金支給 4.自賠責との関係 自賠責を先行 給付額が限度額に達した後,労災保険に切り替え 5.届出 保険を受ける者 「第三者行為災害届」 遅滞なく 所轄労働基準監督署長 <=労働者災害補償保険法のトップ
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行政区分の1つである行政罰として金銭を徴収する制裁(金銭罰)である。罰金や科料とは異なり刑罰ではない。 科料=とがりょう 過料=あやまちりょう と読み区別される
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1.労働条件の明示 ★★ (1)労働条件の明示義務 絶対的明示事項就労契約の期間 就業の場所,業務 始業・就業時刻,{所定労働時間を超える労働(残業)の有無,休憩時間,休日,休暇,{就業転換時に関すること(2交代制以上) 賃金(退職手当・賞与等を除く)の決定,計算・支払いの方法,締め切り,支払日,昇給) 退職に関すること(解雇の事由を含む)